全国大学農場技術賞(技術系の職員対象)
■「全国大学農場技術賞」授与候補者選考規程
( 趣旨 )
第1条 この規程は、全国大学附属農場協議会(以下「協議会」という。)規約第2条4項に基づき、大学附属農場等(以下「農場等」という。)の技術系職員の中で専門的技術をもって農場等の発 展に貢献した者に対する全国大学農場技術賞の選考に関し、必要な事項を定める。
( 目的・基準等 )
第2条 全国大学農場技術賞は、農場等の教育・研究支援への貢献及び農場等の活性化に特に功績のあった技術系の職員に授与する。
2 授賞候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 優れた生産管理技術の開発、継承に貢献した者
- 教育・研究上有用な生物材料及び資料の収集、維持、保存等に貢献した者
- 生物生産分野の優れた教育・研究に貢献した者
- 地域農業や海外の農業技術発展に顕著に貢献した者
- 地域の人々が参加する技術講習会や公開講座などで講師を務め、 優れた評価を受けた者
- その他業務上の顕著な功績により農場等の発展に貢献した者
( 選考委員会 )
第3条 全国大学農場技術賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって構成する。
- 協議会副会長の内から選出された者 1名
- 各地域協議会の地域幹事 各1名
3 委員の任期は、協議会規約に準ずる。
4 選考委員会に委員長を置く。委員長は第1項第1号委員を充てる。
5 選考委員会による選考は電子メール、スカイプ等を用いて行う。なお、委員長
の判断で必要に応じ選考会議を招集することができる。
( 授賞候補者の選考手順 )
第4条 授賞候補者の選考は、次の各号により行う。
- 選考委員会に提出された申請書および関連資料に基づき、選考委員会が審議して授賞候補者を選出する。
- 授賞候補者はすべての選考委員の投票により決定される。但し、選考委員が候補者と同じ組織に所属する場合、もしくは申請された業績に関わっていた場合は、当該候補者の選考にかかわることができない。
- 選考委員会における授賞候補者の決定は、委員の3分の2以上の賛成による。
- 選考委員長は、常任幹事会に選考経過報告書を提出し承認を得る。
- 選考委員長は、常任幹事会で承認を得た授賞候補者を協議会会長に報告する。
- 協議会会長は、報告に基づき授賞者を決定する。
- 協議会会長は、全国協議会に選考結果を報告する。
( 規程の改廃 )
第5条 この規程の改廃は、全国協議会において承認を得るものとする。
( 雑則 )
第6条 この規程に定めるほか、授賞者選考に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 全国大学農場技術賞の授与は、秋季の全国協議会の会場で行う。
3 授賞者は原則として毎年5件以内とする。
附 則
1 この規程は、平成15年5月16日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成16年5月14日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成16年9月28日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成17年5月13日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成27年8月27日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成29年9月21日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年9月13日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和元年5月9日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和元年9月19日から施行する。