全国大学附属農場協議会 規約等

■全国大学附属農場協議会規約

制  定 昭和24年11月19日 一部改正 昭和59年11月19日 
一部改正 昭和39年11月20日   〃  昭和61年10月29日  
  〃  昭和51年10月20日   〃  平成03年09月05日  
  〃  昭和54年06月14日   〃  平成13年05月18日  
  〃  昭和55年05月22日   〃  平成14年05月16日  
  〃  昭和56年05月21日   〃    平成24年11月15日
  〃  昭和56年10月08日   〃    平成30年5月11日
  〃  昭和59年11月19日   〃    令和05年11月01日

(目的)
第1条 この会は、全国大学附属農場協議会(以下「農場協議会」という。)といい、全国大学農場・センター等(以下「農場等」という。)の運営並びに学生教育等に関する諸問題を協議し、農場等における研究・教育の充実、発展を図ることを目的とする。

(任務)
第2条 この会の目的を達成するために次の事業を行う。
 一 農場等の運営並びに研究・教育等に関する重要事項についての協議、研究、調査
 二 関係当局への上申並びに当局の諮問に対する答申
 三 資料の刊行並びに頒布
 四 農場等の技術系職員の中で専門的技術をもって農場等の発展に貢献した者に対する表彰(以下「全国大学農場技術賞」という。)に関する事項
 五 農場等の教員の中でフィールド科学の教育に貢献した者に対する表彰(以下「全国大学農場教育賞」という。)に関する事項
 六 農場等の教職員の中で農場協議会の運営及び発展に顕著な貢献が認められた者に対する表彰(以下「全国大学農場特別功労賞」という。)に関する事項)
 七 その他必要な事項
 2 全国大学農場技術賞に関する必要な事項は別に定める。
 3 全国大学農場教育賞に関する必要な事項は別に定める。
 4 全国大学農場特別功労賞に関する必要な事項は別に定める。

(組織及び運営)
第3条 この会は、全国の国公私立大学の農場等をもって構成する。
第4条この会に次の機関を置く。
 一 全国協議会
 二 全国幹事会
 三 常任幹事会
 四 地域協議会及び専門部会
 五 全国大学農場技術賞選考委員会
 六 全国大学農場教育賞選考委員会
第5条 この会に次の役員を置く。
 一 会長          1名
 二 副会長         2名
 三 監事          2名
 四 常任幹事       若干名
 五 地域幹事        5名
2 会長・副会長・監事は、全国協議会で選出する。常任幹事は会長が指名し、地域幹事は各地域毎に選出する。
3 会長は会を代表し、副会長は会長を助け、会長に事故あるときはその任務を代行する。監事は会計を監査し、常任幹事及び地域幹事は会務を処理する。
4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(全国協議会)
第6条 全国協議会は、春季及び秋季の年2回会長が招集し、会員の過半数の出席によって成立する。ただし、会員の3分の1以上の請求があるときは、会長は全国協議会を開催しなくてはならない。
2 議長は、その都度出席者から選出する。
3 議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 協議事項は、次のとおりとする。
 一 全国農場等の研究及び教育に関する事項
 二 農場等の運営に関する事項
 三 農場協議会の予算、決算に関する事項
 四 規約に関する事項
 五 その他重要な事項

(全国幹事会)
第7条 全国幹事会は、会長、副会長、監事、常任幹事及び地域幹事をもって構成し、会長がこれを招集し、農場協議会の運営及び活動に関する事項を協議する。

(常任幹事会)
第8条 常任幹事会は会長、副会長及び常任幹事をもって構成し、必要に応じて、随時会長が招集し、次の事項を協議する。
 一 全国協議会で決定された事項の執行に関すること
 二 全国協議会に付議する事項
 三 会員の要求事項
 四 その他緊急事項

第9条 地域協議会は、次の区分とし、その地域に属する会員により構成する。
 一 北海道・東北地域
 二 関東・甲信越地域
 三 東海・近畿地域
 四 中国・四国地域
 五 九州地域
2 地域協議会は、必要に応じ開催する。

(専門部会)
第10条 専門部会は、必要に応じ設置する。

(会費及び会計年度)
第11条 この会の運営は、会費及びその他によって運営する。
2 会費は年額4万円とする。
3 会計年度は、毎月4月1日から翌年3月31日までとする。

(寄付)
第12条 本会の目的に即した寄付があった場合は、これを受け入れることができる。
2 寄付については、特別会計とすることができる。

(事務)
第13条 この会に関する事務は、庶務幹事及び会計幹事の所属する大学附属農場等とする。

 付 則
1 この規約は令和5年11月1日から施行する。

 付 則
1 役員を担当できる者に関する申し合わせ(令和5年11月1日制定)
 一 役員は現職の大学教員とする。
 二 会長及び副会長は農場等の長とする。ただし、任期途中に長の職を離れた場合で
   も任期は全うできる。
 三 常任幹事は、農場等の長、長を補佐する教員(次長または副センター長等)、専
   任教員、又は農場の教育あるいは運営を担当する教員とする。
 四 監事は、農場等の長、長を補佐する教員(次長または副センター長等)、専任教
   員、農場の教育あるいは運営を担当する教員、又は元役員とする。