
「全国大学農場技術系分野文部科学大臣表彰」候補者選考規程
( 趣旨 )
第1条 この規程は、全国大学附属農場協議会(以下「協議会」という。)規約第2条第4項および「全国大学農場技術賞」候補者選考規程に基づき選考された「全国大学農場技術賞」(以下、技術賞)授賞者の中から、「全国大学農場技術系分野文部科学大臣表彰」候補者を選定するために、必要な事項を定める。
( 目的・基準等 )
第2条 「全国大学農場技術系分野文部科学大臣表彰」は、農場等の教育・研究支援・管理運営への貢献及び農場等の活性化に特に功績のあった技術系の職員に授与される「技術賞」の授与者の中から、特筆すべき業績が認められた者が候補者として選考される。
2 表彰候補者は、「全国大学農場技術賞」授与候補者選考規程第2条2項に基づく。
3 「特筆すべき業績」については、別に定める「全国大学農場技術賞候補者選考規程に係る業績評価基準の申し合わせ」に基づく業績評価を参考にして判断する。
( 選考委員会 )
第3条 「全国大学農場技術系分野文部科学大臣表彰」の選考委員会は、「全国大学農場技術賞」授与候補者選考規程第3条に基づく。
( 授賞候補者の選考手順 )
第4条 全国大学農場技術系分野文部科学大臣表彰選考委員会は、「全国大学農場技術賞」授与候補者選考規程第4条に基づいて技術賞授賞者として決定された中より、特筆すべき業績が認められた者1名を「全国大学農場技術系分野文部科学大臣賞表彰」候補者として選考し、協議会会長に報告する。
一 協議会会長は、報告に基づき全国大学農場技術系分野文部科学大臣賞表彰候補者を決定し、文部科学省へ報告する。
( 規程の改廃 )
第5条 この規程の改廃は、全国協議会において承認を得るものとする。
( 雑則 )
第6条 この規程に定めるほか、候補者選考に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年5月8日から施行する。
2 「全国大学農場技術系分野文部科学大臣表彰」の授与は、秋季全国協議会で行う。
3 表彰者は毎年1名とする。
4 対象となる「技術系の職員」は、原則として申請時には各大学で示される定年制度で定年退職を迎える前の職員であることとする。