全国大学農場教育賞(教員対象)
■「全国大学農場教育賞」授与候補者選考規程
( 趣旨 )
第1条 この規程は、全国大学附属農場協議会(以下「協議会」という。)規約第2条第5項に基づき、大学附属農場等(以下「農場等」という。)において、
フィールド科学の教育に顕著な貢献した者に対する全国大学農場教育賞の選考に関し、必要な事項を定める。
( 目的・基準等 )
第2条 全国大学農場教育賞は、農場等においてフィールド科学の教育の実施や改善等に顕著な貢献をした教員に授与する。
2.授賞候補者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 斬新な教育方法を開発しかつその方法が実際に利用され、高い評価を得ている者。
- 教科書的な指導書を執筆しかつそれが実際に利用され、高い評価を得ている者。
- 地域に対してタイムリーかつ有益な教育サービスを行うことで高い評価を得ている者。
- その他、フィールド教育活動を継続的に行い、高い評価を得ている者。
第3条 全国大学農場教育賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって構成する。
- 協議会副会長 2名
- 協議会庶務幹事 1名
- 協議会教育研究幹事 1名
- その他協議会会長が必要に応じ指名する者 若干名
3.委員の任期は、協議会規約に準ずる。
4.選考委員会に委員長を置く。委員長は協議会副会長の1名を充てる。
5.選考委員会による選考は電子メール、スカイプ等を用いて行う。なお、委員長の判断で必要に応じ選考会議を招集することができる。
( 授賞候補者の選考手順 )
第4条 授賞候補者の選考は、次の各号により行う。
- 選考委員会に提出された申請書および関連資料に基づき、選考委員会が審議して授賞候補者を選出する。
- 授賞候補者はすべての選考委員の投票により決定される。但し、選考委員が候補者と同じ組織に所属する場合、もしくは申請された業績に関わっていた場合は、当該候補者の選考にかかわることができない。
- 選考委員会における授賞候補者の決定は、委員の3分の2以上の賛成による。
- 選考委員長は、常任幹事会に選考経過報告書を提出し承認を得る。
- 選考委員長は、常任幹事会で承認を得た授賞候補者を協議会会長に報告する。
- 協議会会長は、報告に基づき授賞者を決定する。
- 協議会会長は、全国協議会に選考結果を報告する。
第5条 この規程の改廃は、全国協議会において承認を得るものとする。
( 雑則 )
第6条 この規程に定めるほか、授賞者選考に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年5月14日から施行する。
2 全国大学農場教育賞の授与は、秋季の全国協議会で行う。
3 授賞者は原則として毎年3件以内とする。
附 則
1 この規程は、平成16年9月28日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成17年5月13日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成27年8月27日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成29年9月21日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年9月13日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和元年5月9日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和元年9月19日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和2年9月24日から施行する。